農地転用の許可手続き
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することを言います。
市街化区域内の農地は届出だけで原則転用が可能です。ところが、市街化調整区域にある農地を転用する際の許可は農業委員会の許可が必要になります。
農地転用手続き
農地転用をご検討される場合は、先ずはご自身で当該物件ある市町村役場内に設置されている”農業委員会”でご相談下さい。
なかなかご自身では難しそうだとお考えの方は、当社までご相談ください。
農地転用の許可(法第4条・第5条)
日本国内で、農地を農地以外の目的に転用する場合には、農地法第4条・第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要であるとされています。
許可基準
農地法では転用許可をするに当たっての基準を定めており、次の立地基準と一般基準を満たさない場合は許可することができないと規定しています。したがって、申請内容が次の「立地基準」および「一般基準」を満たしていることが必要です。
必要な書類(準備書類など)
農地転用の許可申請には様々な書類が必要となります。
農地転用のご相談・コンサルティング承ります
農地転用に関してお困りの方は、お気軽に㈱セルフドアへご相談下さい。