市街化調整区域内の農地でも売れます!但し、ハードルがあります。

登記上の地目が、田・畑等になっている農地は、農業従事者の資格を持っている個人・法人のみが取得する事ができます。
もし、農業従事者以外が農地として登記されている土地を取得しようとする場合、地目変更をしなければなりません。

市街化区域内の土地の場合、地目変更は申請をすれば良いだけです。
但し、調整区域内の農地の地目を変更するには”許可”を受けなければなりません。

農地転用許可

農地の地目を変更するには、農地転用許可を受けなければなりません。その許可を受けるには、幾つかの条件をクリアする必要があります。

  1. 目的の農地が、どういった農地なのか?立地条件等から、農地転用許可が受けられる土地なのか農業委員会に判断してもらう必要があります。
    当該地が、農業振興地区に指定されていたり、第一種農地であるという判断をされると、農地転用許可を受けることは出来ません。従って、農地として農業従事者に買って頂くしかありません。
  2. 所有者に、農地法上の違反行為が無いか?例えば、所有画が所有している他の農地が、無許可で農地以外の目的に使用されている場合は、他の土地を含め農地転用許可を受けることは出来ません。
  3. 農地転用をして使用する者(売却・賃貸・本人が使用する場合も)が、農地法上の違反行為がないか?
  4. 本物件を農地転用するに、やむを得ない理由があるのか?やむを得ない理由か否かは、所管する都道府県の判断となります。

【結論】

市街化調整区域内の農地を売却する事は可能です。一度お気軽に、ご相談下さい。