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市街化調整区域内の土地の売却、購入。資材置き場、大型駐車場、車両置場、家庭菜園。
市街化調整区域内の建築、開発行為のご相談は㈱セルフドアにお任せ下さい。
新着物件
※下記物件情報には、市街化調整区域以外の土地の物件情報も含まれます。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、都市計画法により、「市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする」とされています。
この区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設やインフラの整備も原則として行われません。原則として新たに建築物を建てたり、増築することが出来ない地域となります。
ただし、この制限には例外規定が数多くあります。
市街化調整区域の土地の有効利用(具体例)
市街化調整区域は原則として農地転用(農地をその他の目的で利用すること)や建築が出来ないなど、多くの制限を受けています。その中で、その物件の特徴を把握し例外規定が適用出来ないか?最適用途は何か?を考える事が、物件の価値を高める事になります。それには豊富な経験と知識が要求されます。一般的な不動産業ではなく専門知識やノウハウを持っている業者を選ぶことが大切です。
農地転用手許可について
農地転用(のうちてんよう)とは、農地を農地以外の目的に転用することを言います。
市街化区域内の農地は届出だけで原則転用が可能です。しかし、市街化調整区域にある農地を転用する際の許可は農業委員会の許可が必要になります。
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