仲介手数料ついて
※不動産業者様等、当サイト内の物件情報は、全て”客付け不可”とさせて頂きます。
仲介手数料
当サイトよりご提供させていただく情報によりご売買が成約された場合は、下記の手数料が発生致します。
当社で市街化調整区域内の土地売買(但し宅地建物取引業法の摘要を受けない場合※1)の媒介をさせていただく場合、以下の通りとさせて頂きます。理由として、市街化調整区域内の土地の性質上取引価格が小さくなる可能性が大きく、通常の不動産媒介手数料では十分な調査活動、販売活動が困難な為です。ご理解の程宜しくお願い致します。
- ご成約時には、購入者は当社規定の仲介手数料が必要となります。
- 売却の媒介依頼を受けるにあたって、原則的(※2)に専属専任媒介契約(※3)を6か月間結んで頂きます。
- 媒介費用は、宅地建物取引業法に定める法定上限手数料(※4)とします。
但し、仲介手数料が30万円(消費税別途)に満たない場合は、30万円(消費税別途)となります。
- 境界が明示できない物件については、売主の負担にて、境界の回復をお願いします。(※5)
- 地籍測量が未登記の物件について、売主負担にて確定測量をお願いします。(※6)
※1 |
土地が市街化調整区域内にあって、将来を含め、宅地若しくは建物の建築の目的に供さないもの。 |
※2 |
既に他社と媒介契約がある場合で、当社と売主間で合意が得られた場合。 |
※3 |
売主本人を含め、当社以外に販売の媒介依頼そすることができません。但し、当社から責任をもって不動産業者様に販売依頼を致します。レインズ(不動産流通機構会)への登録も致します。 |
※4 |
成約代金が200万円以下の場合は売買代金の5%+消費税、200-400万の場合は売買代金の4%+2万円+消費税、400万円以上の場合は売買代金+6万円+消費税 |
※5(※6) |
境界回復、測量については、売買契約後、お引き渡しまでにお願いします。 |