農地転用の許可(農地法第4・5条)
農地転用(のうちてんよう)は、農地を農地以外の目的に転用することを言います。
日本国内で、農地を農地以外の目的に転用する場合には、農地法第4条・第5条により、農林水産大臣(原則として4ヘクタールを超える場合)・都道府県知事(4ヘクタール以下)の許可が必要であるとされています。
計画的かつ合理的な土地利用を促進するため、農業以外の土地利用計画との調整を図りつつ、優良農地を確保することによって農業生産力の維持と農業経営の安定を図るため、農地を農地以外のものにすることを規制しています。(5条の場合は採草放牧地を含む)
規制の内容等
条文 | 規制の内容 | 申 請 者 |
4条 | 農地について権利を有する者が 自己の目的のために転用する場合 | 転用を行う者 (農地所有者等) |
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5条 | 農地、採草放牧地を転用する際に 所有権等の権利の移転・設定が伴う場合 | 農地所有者と転用事業者 (売主-買主) (貸主-借主) |
市街化区域以外・・・許可が必要
- 農地面積が4ヘクタール以下の場合(県知事許可)
- 農地面積が4ヘクタールを超える場合(農林水産大臣許可)
市街化区域・・・届出が必要
農業委員会への届出
許可不要の代表的なもの
- 国、県が道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令(規則28条)で定めるものの用に供するために転用する場合
- 農業経営基盤強化促進法に基づく、利用集積計画に基づき転用する場合
- 土地収用法等により、収用または使用した農地をその目的に転用する場合
- 地方公共団体が(都道府県を除く。)が設置する道路、河川等で土地収用法第3条各号に掲げるもの(規則28条1号~3号までに掲げる施設、市役所、特別区の区役所、若しくは市町村役場の用に供する庁舎を除く。)の敷地に転用する場合
- 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社並びに本州四国連絡高速道路株式会社又は地方道路公社が道路の敷地に転用する場合
- 土地改良法に基づく土地改良事業によるもの
- 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業もしくは同法第3条、4条の土地区画整理の施行により道路、公園等の公共施設等を建設する場合、又はこれらの公共施設に転用された宅地の代替地とする場合
- 電気事業者が送電用電気工作物等の敷地に供するため、認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路、空中線系若しくは中継施設等の敷地に供するために転用する場合