市街化調整区域は「市街化を抑制する区域とする。(都市計画法第七条第3項)」と定義されてます。

上下水等の生活インフラの整備などは優先的には行われません。また、原則的に開発行為や建築行為が出来ません。

その中で、具体的な利用例を挙げてみます。

1)大型トラックの駐車場・重機等の置場

敷地に接した道路の幅員が6メートル以上あれば、大型のトラック、トレーラ又は重機等の置場が考えられます。騒音も少ないため、周辺に住宅があっても影響は少ないでしょう。

2)資材置場

騒音が出るために、近隣に住宅地が無いことが望ましいです。小規模な土地から広大な土地まで、置かれる資材も様々で、調整区域内で一番多い利用用途と言えるかも知れません。

3)家庭菜園

近隣に住宅地がある場合は、家庭菜園も人気です。但し、あまり大きな土地には向きません。また、家庭菜園を目的とした農地転用は出来ません。

4)既存宅地

存宅地制度は廃止されてますが、線引き前から現在まで、継続的に建築物の為の土地(宅地)として利用されていた場合にのみ、再建築の許可が得られます。

5)都市計画法第34条による開発行為

都市計画法の第34条には、調整区域内での開発行為に関する規定が多く存在します。いずれも、条件が厳しく制限され、その大部分は最終的に各都道府県での開発審査会の合意を得る必要があります。調整区域内での開発行為には多くの時間や費用がかかります。加えて、豊富な経験や知識を要求されます。

特別養護老人ホーム

一部の自治体では、特別養護老人ホームを市街化調整区域内に建設することを認めてます。

霊園・墓地用地

現在、東京・神奈川を中心として、霊園・墓地が不足しています。