既存宅地とは?

市街化調整区域内であって、線引き前から既に建築物の用地に供されていた土地を既存宅地と呼びます。

既存宅地なら建築が出来るとは限らない!

既存宅地において、全ての既存宅地で建築物が建てられる訳ではありません。継続性(現在まで引き続き既存宅地であること)連たん性(おおむね50以上の建築物が連なっていること)が認められること、建築物の用途が変わらないこと等が条件になります。

市街化調整区域内に建てることができる建物とは?

既存宅地は、第二種低層住居専用地域に準じる用途制限が付きます。