売却に際して事前に確認しておきたいこと

市街化調整区域の土地を売却したい場合に事前に確認して頂きたいことを挙げておきます。

地目は何か?先ずは確認

市街化調整区域内の土地を売却するには、登記簿上の”地目”を確認する必要があります。固定資産税の明細書又は登記簿にて確認ができます。お手元になければ、法務局で当該土地の登記簿謄本又は要約書を手に入れて下さい。

登記されている地目が、雑種地・山林・宅地等農地以外であれば、自由に売却することが出来ます。もしも、田や畑であった場合、原則的に農業従事者以外に購入することが出来ません。

地目が農地(田・畑)の場合、地目変更が出来るか?

田や畑を地目変更(雑種地等)するには、農業委員会の許可が必要です。先ずはその土地がある市町村の”農業委員会”で農地転用について相談しておくか、弊社までお問い合わせ下さい。

農業委員会で”転用は難しい”と言われたら…

その場合でも極稀に農地転用が出来るケースがございます。ご相談下さい。また、農地転用が出来ない場合は農家への売却なども検討しましょう。

建築物は存在するか?

現在、既存宅地制度が廃止され、市街化調整地域内に建築物があっても、直ちに宅地として建て替えられるとは限りません。
市町村、または、セルフドアにご相談を。